本文へスキップ

門川町卓球協会 規約・役員
                     門川町卓球協会・規約
制定日  :  2009年12月27日
改定日  :
第1章 総則
 (名称)
第1条 本会は、門川町卓球協会(以下『会』という。)と称する。
 (事務局)
第2条 本会は、事務局を事務局長所在地に置く。
 (目的)
第3条 本会は、当地方における卓球競技の普及発展と技術の向上を図り、
    健全なスポーツマンの育成を目的とする。
第2章 事業
 (事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次に挙げる事業を行う。
(1) 卓球競技の当町代表として、宮崎県卓球協会に加盟すること。
(2) 当地方愛好者のための各種卓球大会を主催すること。
(3) 当町で開催される各種卓球大会を共催、主管又は後援すること。
(4) 対外試合に参加するために必要な予選会等の開催及び代表選手の
   決定、派遣に関すること。
(5) 卓球に関する研究、選手強化及び講習会等を開催すること。
(6) 卓球に関する各種記録、資料等を整理保存すること。
(7) その他、本会の目的に沿って必要な事業を行うこと。
第3章 役員
 (構成)
第5条 本会に次の役員を置き、本会事業の企画及び実行にあたるものとする。
会長1名 副会長若干名 顧問等若干名
理事長1名 副理事長若干名 理事10名程度
会計1名(理事兼任) 監査2名(理事兼任)
 (選任)
第6条 役員選任は次の通りとし、任期は1年とする。但し、重任、再任は妨げない。
(1) 会長及び副会長は、理事会で推挙する。
(2) 理事長、副理事長は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
(3) 理事は、各クラブ、事業所、学校等の中から、適宜の方法で選出する。
(4) 会計及び監査は理事会で選出する。
(5) 顧問等は、必要に応じて会長又は副会長が推薦し、理事会の同意を得る。
 (職務)
第7条 役員の職務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行又は代決する。
(3) 理事長は、本会の業務を掌理する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐して業務を分掌し、理事長に事故ある時は、
その職務を代行する。
(5) 理事は、会長の指示及び理事会の決議に従い、業務を分担する。
(6) 会計は、本会の会計事務の一切を司る。
(7) 監査は本会の会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
(8) 顧問等は、重要な職務について理事長の諮問に応じ、役員の相談役となる。
第4章 決議機関
 (構成)
第8条 本会の決議及び執行機関として、「理事会」並びに「常任理事会」を設ける。
 (理事会)
第9条 理事会は、理事長以下全役員をもって構成し、原則として年1回、会長が
     召集する。
 (審議事項)
第10条 理事会においては、次の事項を審議する。
(1) 役員の選任
(2) 事業報告及び計画
(3) 予算及び決算
(4) その他の事項
 (常任理事会)
第11条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長をもって構成し、
      必要に応じて開催し、次の事項を協議し、決定する。
(1) 緊急を要する事項
(2) 町主催で行われる県民体育大会郡予選(本大会も含む)及び、文化祭卓球大会に
ついて予算、運営の詳細
(3) (2)以外の本協会主催各種行事の運営の詳細
(4) 理事会で委任された事項等
第5章 会計
 (経費)
第12条 参加料及び補助金等をもって支弁する。
 (会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
 (監査)
第14条 本会の収支は、年1回監査を受けて、理事会に報告する。
第6章 雑則
第15条 本規約に明文のない事項は、全て理事会において協議するものとする。
第16条 本規約の改廃については、理事会の審議を経るものとする。
第17条 本規約は、2009年12月から改正実施する。




先頭へ