門川町卓球協会・規約 | ||||||||||
制定日 : 2009年12月27日 | ||||||||||
改定日 : | ||||||||||
第1章 総則 | ||||||||||
(名称) | ||||||||||
第1条 本会は、門川町卓球協会(以下『会』という。)と称する。 | ||||||||||
(事務局) | ||||||||||
第2条 本会は、事務局を事務局長所在地に置く。 | ||||||||||
(目的) | ||||||||||
第3条 本会は、当地方における卓球競技の普及発展と技術の向上を図り、 | ||||||||||
健全なスポーツマンの育成を目的とする。 | ||||||||||
第2章 事業 | ||||||||||
(事業) | ||||||||||
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次に挙げる事業を行う。 | ||||||||||
(1) 卓球競技の当町代表として、宮崎県卓球協会に加盟すること。 | ||||||||||
(2) 当地方愛好者のための各種卓球大会を主催すること。 | ||||||||||
(3) 当町で開催される各種卓球大会を共催、主管又は後援すること。 | ||||||||||
(4) 対外試合に参加するために必要な予選会等の開催及び代表選手の | ||||||||||
決定、派遣に関すること。 | ||||||||||
(5) 卓球に関する研究、選手強化及び講習会等を開催すること。 | ||||||||||
(6) 卓球に関する各種記録、資料等を整理保存すること。 | ||||||||||
(7) その他、本会の目的に沿って必要な事業を行うこと。 | ||||||||||
第3章 役員 | ||||||||||
(構成) | ||||||||||
第5条 本会に次の役員を置き、本会事業の企画及び実行にあたるものとする。 | ||||||||||
会長1名 | 副会長若干名 | 顧問等若干名 | ||||||||
理事長1名 | 副理事長若干名 | 理事10名程度 | ||||||||
会計1名(理事兼任) | 監査2名(理事兼任) | |||||||||
(選任) | ||||||||||
第6条 役員選任は次の通りとし、任期は1年とする。但し、重任、再任は妨げない。 | ||||||||||
(1) 会長及び副会長は、理事会で推挙する。 | ||||||||||
(2) 理事長、副理事長は理事会の同意を得て会長が委嘱する。 | ||||||||||
(3) 理事は、各クラブ、事業所、学校等の中から、適宜の方法で選出する。 | ||||||||||
(4) 会計及び監査は理事会で選出する。 | ||||||||||
(5) 顧問等は、必要に応じて会長又は副会長が推薦し、理事会の同意を得る。 | ||||||||||
(職務) | ||||||||||
第7条 役員の職務は、次の通りとする。 | ||||||||||
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。 | ||||||||||
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行又は代決する。 | ||||||||||
(3) 理事長は、本会の業務を掌理する。 | ||||||||||
(4) 副理事長は、理事長を補佐して業務を分掌し、理事長に事故ある時は、 | ||||||||||
その職務を代行する。 | ||||||||||
(5) 理事は、会長の指示及び理事会の決議に従い、業務を分担する。 | ||||||||||
(6) 会計は、本会の会計事務の一切を司る。 | ||||||||||
(7) 監査は本会の会計を監査し、その結果を理事会に報告する。 | ||||||||||
(8) 顧問等は、重要な職務について理事長の諮問に応じ、役員の相談役となる。 | ||||||||||
第4章 決議機関 | ||||||||||
(構成) | ||||||||||
第8条 本会の決議及び執行機関として、「理事会」並びに「常任理事会」を設ける。 | ||||||||||
(理事会) | ||||||||||
第9条 理事会は、理事長以下全役員をもって構成し、原則として年1回、会長が | ||||||||||
召集する。 | ||||||||||
(審議事項) | ||||||||||
第10条 理事会においては、次の事項を審議する。 | ||||||||||
(1) 役員の選任 | ||||||||||
(2) 事業報告及び計画 | ||||||||||
(3) 予算及び決算 | ||||||||||
(4) その他の事項 | ||||||||||
(常任理事会) | ||||||||||
第11条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長をもって構成し、 | ||||||||||
必要に応じて開催し、次の事項を協議し、決定する。 | ||||||||||
(1) 緊急を要する事項 | ||||||||||
(2) 町主催で行われる県民体育大会郡予選(本大会も含む)及び、文化祭卓球大会に | ||||||||||
ついて予算、運営の詳細 | ||||||||||
(3) (2)以外の本協会主催各種行事の運営の詳細 | ||||||||||
(4) 理事会で委任された事項等 | ||||||||||
第5章 会計 | ||||||||||
(経費) | ||||||||||
第12条 参加料及び補助金等をもって支弁する。 | ||||||||||
(会計年度) | ||||||||||
第13条 本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月までとする。 | ||||||||||
(監査) | ||||||||||
第14条 本会の収支は、年1回監査を受けて、理事会に報告する。 | ||||||||||
第6章 雑則 | ||||||||||
第15条 本規約に明文のない事項は、全て理事会において協議するものとする。 | ||||||||||
第16条 本規約の改廃については、理事会の審議を経るものとする。 | ||||||||||
第17条 本規約は、2009年12月から改正実施する。 |